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制度改善要望は、(1)投資法人の監督役員に係る欠格事由の緩和、(2)投資法人が税会不一致による二重課税の解消手段を行使する際の任意積立金の取り扱いに係る改正の2点。
(1)の投資法人の監査役員に係る欠格事由のうち、監督役員および配偶者の過去の就業経験に関する要件については、会社法の社外取締役および社外監査約と同様のものとするよう要望する。
税制改正要望では、(1)特定の事業用資産に係る買換え特例措置の延長、(2)投資法人等の外国子会社合算税制適用時における二重課税調整措置の導入、(3)投資法人が税会不一致による二重課税の解消手段を行使する際の任意積立金の取り扱いに係る改正、(4)NISA(一般NISA、つみたてNISA、ジュニアNISA)の拡充と恒久化の4点を盛り込んでいる。
(2)の二重課税調整の対象は、投資法人の外国子会社等が負担する外国法人税および外国子会社等が現地税法上パススルー課税扱いとされる場合に投資法人が納付する外国法人税と、外国子会社等からの配当に対して外国で課された源泉税とする。加えて、外国子会社等の所得を合算する前に投資法人が受ける分配が先行する場合や、合算所得計算上、外国法人税を控除する事業年度が相違することに起因する二重課税について所要の措置を講ずる。
同協会は、「2020年東京オリンピック・パラリンピック開催以降も、わが国の不動産投資市場が持続的に成長し、グローバルな市場として確固たる地位を築くため、不動産投資市場の拡大に資する環境整備が重要であると考えている。買換えにより不動産の流動性を高めるための税制上の措置や、投資法人の海外不動産投資に係る二重課税の調整等、税制改正要望の実現を強く要望する」としている。